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【Bリーグ】規約違反による制裁について

いつも西宮ストークスを応援いただきありがとうございます。
このたび弊クラブに対し、Bリーグより下記の通り規約違反による制裁を受けましたので、お知らせいたします。


■制裁対象者
株式会社兵庫プロバスケットボールクラブ(西宮ストークス)

■違反行為
① 当該選手Aについて、国外から日本に新規入国した際、空港において検疫官から、入国の次の日から起算して14日間は検疫所長が指定する場所で待機し、不要な外出をしないよう要請されていたにも拘わらず、14日の待機期間内において、前記待機
場所外で行われたチーム練習に参加させ、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため政府が実施している水際対策の一環である「入国後14日間待機要請」に従わなかったもの

② 当該選手Bについて、国外から日本に新規入国した際、空港において検疫官から、入国の次の日から起算して14日間は検疫所長が指定する場所で待機し、不要な外出をしないよう要請されていたにも拘わらず、14日の待機期間内において、前記待機
場所外で行われたチーム練習に参加させ、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため政府が実施している水際対策の一環である「入国後14日間待機要請」に従わなかったもの

③ 当該選手Cについて、国外から日本に新規入国した際、空港において検疫官から、入国の次の日から起算して14日間は検疫所長が指定する場所で待機し、不要な外出をしないよう要請されていたにも拘わらず、14日の待機期間内において、前記待機
場所外で行われたチーム練習に参加させ、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため政府が実施している水際対策の一環である「入国後14日間待機要請」に従わなかったもの

■適用条項
1. 「Bリーグ規約」第3条〔遵守義務〕第2項
2. 「Bリーグ規約」第122条〔制裁の種類〕第1項1号

■制裁内容
けん責(始末書をとり、将来を戒める)

詳細は、Bリーグ公式WEBサイトをご覧ください。NEWS - B.LEAGUE(Bリーグ)公式サイト


■管理監督責任者のクラブ処分
代表取締役社長 渡瀬 吾郎 …クラブ服務規程に基づき「けん責処分」とする


■渡瀬 吾郎 代表取締役社長 コメント
みなさん、いつも西宮ストークスへ熱い応援をいただきありがとうございます。

本日、Bリーグからの規約違反にたいする制裁につきまして、まずは、入国に際して尽力いただきました関係省庁ならびに、リーグおよびクラブや関係者のみなさまには多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

入国時に水際対策への要請について説明を受けており、Bリーグからも隔離期間中の行動指針について通達を受けておりましたが、選手のコンディションやケガなどのリスク回避からも、隔離期間中において適度な練習を実施することを判断いたしました。

練習を実施するなかで、一般の方々ふくめた外部との接触はないように実施場所と時間、行動についてクラブで管理をおこないましたが、その考えこそが誤った判断を引き起こしてしまったことを深く反省しております。

以上から、クラブとして緊急の懲罰委員会を開催し、社内の処分をおこなうことを決定いたしました。

今後は選手やチームの立場と、みなさまとの信頼を守ることを第一に正当に判断することを心掛けます。
最後にファンのみなさまからの信頼を代表である私が無くすようなことをしてしまい、ほんとうに申し訳ありませんでした。

西宮ストークス
代表取締役社長 渡瀬吾郎

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